2020/02/29
昨年6月施行のの消費者契約法には、事実を誤認して契約した場合はその契約が無効になることが定められています。
国際結婚業者の中には、いい加減な契約をしている、単なる口約束で「言った」「言わない」のトラブルになる―という話をよく聞きます。
なぜなら、契約書類については顧問弁護士さんに随時相談し、改訂を重ねているからです。
ベースがありますので、同法施行が施行されてもそれに沿っていけば、会員さんが安心して契約を結べるわけです。
また、スタッフも研修会などに積極的に参加し、法令施行や改正に対応できるよう努めています。
東縁が加盟する、NNR日本仲人連盟の山梨定例会が2月26日、甲府市で開催し、同法に関する研修がありました。県内外から集まった相談室長・カウンセラー20人のうち、東縁からは4人。 熱意と〝勢力〟を示しましたね。