国際結婚の手続き

在日中国女性との結婚手続き

 日本人男性と在日中国人が日本国内で結婚の手続きをする方法はー
①女性が結婚具備証明書(独身証明書)とその日本語訳文を準備。
②市区町村役場で婚姻届提出
③ビザ(在留資格)の手続き

結婚具備証明書(独身証明書)の取得

 女性が準備しなければならない結婚具備証明書(独身証明書)は、関東の場合、東京の在日本中国大使館領事部で取得します。

   所在地  東京都港区元麻布3-4-33  地下鉄六本木駅から徒歩約10分
   受付時間 午前9時ー正午
   電話   03-3403-5633 03-3403-0924
   休業日  土日、日本の祝日、年末年始、中国法定休日
   必要書類 初婚、再婚とも パスポート、在留カード
        再婚者の場合
         日本で離婚 離婚届受理証明書(市区町村交付)または離婚届書記載事項証明書(法務局交付)
         中国で離婚 結婚証、離婚証、協議離婚や裁判離婚を証明するもの

市区町村役場で婚姻届提出

 男性は本人確認できるもの(車免等)と戸籍謄本(本籍地以外でも提出する場合のみ)を。
 女性は結婚具備証明書(独身証明書)とその日本語訳文、パスポート、在留カードを持って市区町村役場で婚姻届を提出します。(入籍)

 成人の証人2人の署名捺印が必要です。

入国管理局へビザ(在留資格)の手続き

 婚姻届提出後1週間ほどで、奥様の名前が戸籍に記載されます。記載のある戸籍謄本を取得。
 入国管理局へのビザ申請を確実、簡便にするため、専属の行政書士をご紹介します。手続きに関することだけでなく、法的な相談もできます。
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